気象予報士×税理士 藤富郷のクラウドな話

コラム

「103万円の二つの壁」


 2024年10月の衆議院議員総選挙より、「103万円の壁」の話題で持ち切りになりました。働きたくても働き控えをせざるを得ない情勢に、課税の基準の引き上げの動きが出ています。実はこの年収103万円超という課税基準には、影響を受けるものが二つあります。一つは収入を得る本人、もう一つは扶養している親などです。
 まず一つ目の本人への影響とは、所得税の負担が始まる基準になることです。給与の場合、基礎控除の48万円と給与所得控除の55万円を足した103万円を超えると所得税が発生します。ただし、年収103万円を超えたら全額に所得税が発生するわけではありません。例えば、104万円の収入があった場合、所得税は1万円に対して5%で500円です。勤務を増やしても急に大きな負担が生じることはありません。加えて、学生の場合は勤労学生控除が27万円ありますので、所得税が発生する壁は130万円まで緩和され、それほど厳しいものではなさそうです。
 二つ目の扶養している親などへの影響ですが、子の収入が103万円を超えない場合、親の所得が控除されます。扶養控除といい、親の所得税が軽減される基準となります。特に19~22歳の子がいる場合、63万円も控除できることになっています。ところが、子の収入が103万円を超えると、一切の控除が受けられなくなります。親の所得税率が10%の場合、所得税が年間6万3千円かかり、同じく控除がなくなる住民税4万5千円も含めると、親の税負担は合計10万8千円も増えることになります。
 テレビで大学生のインタビューを見ると、「親から103万円を超えないよう言われる」という意見が多くありました。働き控えは自分の意志というより、親の所得控除への影響の方が多大であると考えられます。「103万円の壁」は、収入を得る本人の基礎控除を上げる議論ばかり進んでいます。手取りが増えるメリットはありますが、税収が減ることや高額所得者ほど得をしてしまうというデメリットも浮かび上がります。その点、扶養控除の基準の引き上げは、そのデメリットが抑えられます。扶養控除の範囲内であれば、子が収入を上げても親の税額には影響がなく、全体の税収が今より減ることもありません。基準額にもよりますが、学生は親の意向ではなく、自分の意志で働く時間を決めやすくなるのではないでしょうか。基礎控除を上げても扶養控除がそのままであれば、親の意向で「103万円の壁」が残るため、扶養控除の基準の引き上げも必要になると考えられます。
 皆さまがこのコラムを読まれる頃には、ある程度の方向性が決まっていると思います。103万円には壁が二つあり、働きたい気持ちを邪魔しない税の仕組みになることを願っています。


気象予報士兼税理士

藤富 郷

◇藤富 郷/ふじとみ・ごう

 気象予報士、税理士。埼玉県三郷市生まれ。早稲田大学大学院理工学研究科修了。大学院在学中に気象予報士に登録。日本テレビ「スッキリ」に気象キャスターとして出演しながら税理士試験に合格し、2016年に開業。21年に越谷税務署長表彰受賞。趣味の鉄道では、鉄道イベント出演や時刻表、鉄道模型雑誌にコラムを寄稿。プログラミングやダムにも造詣が深く、”複業”として得意を組み合わせて幅広く活躍中。地元の「三郷市PR大使」を務めるなど、地域との関わりも深めている。