


|
この制度は、企業倒産等により影響を受ける県内中小企業者の連鎖倒産を防止するとともに、長期的な 景気低迷等により資金繰りが悪化している県内中小企業者の経営の安定を図り、また、事業再生に取り 組む中小企業者を支援することを目的としたものです。 ●ご利用できる方 青森県内で1年以上同一事業を営む中小企業者で、次のいずれかに該当し、商工会議所会頭の推薦 を受けたもの((5)を除く。) |
|
|
融資限度額 |
推薦申込書 |
|
|
(1)連鎖倒産枠 |
倒産企業に対し売掛債権等を有する方又は倒産企業との 取引依存度が10%以上であるもの |
3,000万円 (運転資金のみ) |
|
|
(2)事業承継枠 |
事業を承継するもので従業員の雇用維持等一定要件を満た すもの |
1億円 |
|
|
(3)経営安定枠 |
ア 最近3か月間の売上高又は受注高若しくは経常利益が 過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して10%以上 減少しているもの |
4,000万円 (運転資金のみ) |
|
|
イ 売掛債権回収の長期化(又は不能)又はその他事由に より、経営の安定に支障を生じているもの |
|||
|
ウ 原油価格の上昇により影響を受けており、売上高等の減少 等一定の要件に該当するもの(原油関連枠) |
|||
|
(4)災害枠 |
地震、大雨災害等突発的な事態の発生により、経営の安定 に支障を生じている方 |
|
|
|
ア 事業施設において、アスベストの使用が判明し、除去等の 措置の必要が生じたもの |
ア 3,000万円 |
||
|
イ 平成22年陸奥湾ホタテガイ高水温被害により影響を受け、 経営の安定に支障を生じているもの |
イ 1億円又は 3,000万円 利率1.0%又は1.5% |
||
|
ウ 東日本大震災(地震による津波及び火災を含む。)により、 事業用資産に被害を受け、経営の安定に支障を生じている もの(八戸市の罹災証明書等の交付を受けていること) ※主要な事業用資産が全・半壊または流出したと認めら れる場合、無利子とする。 |
ウ 2.8億円 利率0.8% ※保証料率全額免除 |
||
|
エ 東日本大震災に伴う間接被害により、事業活動に影響を 受けているもの 1.東日本大震災発生後、最近3ヶ月間の売上高等が過去3 か年のいずれかの年の同時期と比較して5%以上減少して いるもの 2.東日本大震災により、売掛債権回収の長期化又は不能 が生じているもの |
エ 8,000万円 利率1.0%又は1.5% |
||
|
(5)事業再生枠 |
金融機関や再生支援機関等の支援が得られており、事業の 再建に合理的見通しが認められるものとして、法的な再建手続 きを行い、又は再生支援機関等の指導等を受けて事業再生を 図るもの |
3,000万円 |
― |
|
●融資利率 |
金融機関所定利率−0.8%(下限2.0%)【固定利率】 (0.2%の経営力向上割引※(下限1.8%)制度有り ※四半期毎に試算表及び資金繰り表の提出が条件 |
|
●融資期間 |
10年以内(据置2年以内) ※事業承継枠・設備資金、災害枠(ウ)の場合、15年以内(据置3年以内) |
|
●担 保 |
必要に応じて徴収 |
|
●保証人 |
原則として法人の方は代表者のみ、個人の方は不要 |
|
●保証料率 |
0.45〜1.9% *担保の有無等に応じた割引制度や、特別な保証料率が適用される場合有 |
![]()



![]()
![]()
![]()
![]()
・融資を受けるには、取扱金融機関の融資審査及び青森県信用保証協会の保証審査が必要です。
・融資額は、各企業の信用保証枠の範囲内でのご利用となります。
・推薦書の有効期限は推薦日から10日間ですので、(金融機関等への事前相談など含め)速やかに
融資申込みをしてください。
