八戸商工会議所

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特定商工業者について

特定商工業者とは

毎年4月1日現在において、八戸市内(南郷区を除く)で6ヶ月以上事業を続けている商工業者(本社をはじめ支店、営業所、出張所、事務所、工場など)で、次のいずれかに該当されると「特定商工業者」になります

個人企業では
商業・サービス業  では従業員5人以上
製造・建設・その他 では従業員20人以上
法人企業では
資本金300万円以上もしくは
商業・サービス業  では従業員5人以上
製造・建設・その他 では従業員20人以上

特定商工業者は何をするの?

次のことをお願いしています。

1.法定台帳の提出

事業内容を登録しいていただく台帳をお送りします。地区内商工業者の実態を把握し、地域と皆様の事業のため役立たせるものです。

2.負担金の納入

法定台帳の管理のための経費としてお願いするものです。

特定商工業者と商工会議所会員の違い

特定商工業者
上記の基準以上であれば、会員、非会員の別なく該当すれば登録の義務が生じます。
商工会議所会員
市内で6ヶ月以上営業の商工業者であれば、自由に加入することができます。(但し、会員会費別途必要)
本件に関するお問い合わせ

八戸商工会議所
電 話:0178-43-5111(代) FAX:0178-46-2810
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